労働組合をつくることは、実は難しくなく、届出を出す必要もありません。結成したその日から、使用者(会社・雇用主)と対等に交渉や要求ができます。労働組合は、憲法で保障された労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)で守られています。
 私たちは、労働組合をつくるお手伝いをしています。仲間がいない場合や、労働組合の力が弱い場合も、全国一般東京地本に加入すれば、全国の仲間と一緒に問題を解決することができます。
 労働組合ができたら「仲間ふやし」を始めましょう。「いきなり加入をすすめるのはちょっと…」という人は、まずは、何か困っている事がないか、休み時間などに声をかけてみることからでも構いません。仲間が増えれば増えるほど、私たちの声は大きくなって、使用者側は組合の声を無視できなくなってきます。加入を断られても、あきらめずに、相手の悩みを聞いてあげるきもちで、「最近どう?」「休めている?」など、声かけを続けることがポイントです。

 労働組合をつくることは、実は難しくなく、届出を出す必要もありません。結成したその日から、使用者(会社・雇用主)と対等に交渉や要求ができます。労働組合は、憲法で保障された労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)で守られています。
 私たちは、労働組合をつくるお手伝いをしています。仲間がいない場合や、労働組合の力が弱い場合も、全国一般東京地本に加入すれば、全国の仲間と一緒に問題を解決することができます。
 労働組合ができたら「仲間ふやし」を始めましょう。「いきなり加入をすすめるのはちょっと…」という人は、まずは、何か困っている事がないか、休み時間などに声をかけてみることからでも構いません。仲間が増えれば増えるほど、私たちの声は大きくなって、使用者側は組合の声を無視できなくなってきます。加入を断られても、あきらめずに、相手の悩みを聞いてあげるきもちで、「最近どう?」「休めている?」など、声かけを続けることがポイントです。

 全労連・全国一般労働組合東京地方本部では、労働者の未払金、残業代、職場でのパワハラやセクハラなど、労働条件に関する相談や労使関係の相談に応じています。ここでは、過去に受けた相談の中からいくつか例を挙げて紹介します。  紹介されていないケースについてもお気軽にご相談ください。

 全労連・全国一般労働組合東京地方本部では、労働者の未払金、残業代、職場でのパワハラやセクハラなど、労働条件に関する相談や労使関係の相談に応じています。ここでは、過去に受けた相談の中からいくつか例を挙げて紹介します。  紹介されていないケースについてもお気軽にご相談ください。

IT会社に勤めていますが、社長から「辞めろ」と言われてしまいました。
辞めなくてはならないでしょうか?

使用者から労働者に対して「辞めてほしい」という場合、大きく分けて「退職勧奨」と「解雇」の二つがあります。「退職勧奨」は使用者から労働者に対して、自主的に退職して欲しいという“お願い”であり、イヤであれば断れば終わりです。執拗に 繰り返したり、脅すような言い方をする場合は「退職強要」という問題になります。これに対して使用者から労働者に対して一方的に労働契約の終了を通告すること、いわゆる「クビにする」ということが「解雇」です。言うまでもなく解雇は労働者を突然路頭に迷わせることですから「誰が見てもやむをえないという事情があり、 社会的に見てもその解雇が支持できるだけの理由」がないと無効です(労働契約法第16条)。この二つについては経営者(弁護士であっても)はあまり厳密に使い分けていない場合があります。「退職勧奨なのか、解雇なのか」を確認して、すぐに  全労連全国一般労働組合東京地方本部までご相談ください。

物流会社に勤めて2年になりますが、就職時に「ウチは有休制度はないから」と言われてよほどのことがないと休めません。有休制度は法律で決まっていると思うのですが、使用者がないと言えばそれで終わりなのでしょうか。

質問の場合であれば6ヶ月以上継続して勤務し、かつ労働すべき日の8割出勤していれば11日間の有給休暇が権利として保障されます(労働基準法第30条)労働基準法は「強行法規」といって、個々の労働契約で「適用させない」という扱いはできません。「強行」という意味は当事者がなんと言おうとその法律が適用されるということであり、経営者の意思なり考え方は関係ありません。しかもこれを無視すれば「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則すら適用されます(労働基準法第119条)。「有給休暇制度がないのは法律違反」です。私たちにご相談ください。

化粧品メーカーに勤務して5年目です。出勤したところ「経営が苦しいので今月から給料を3割カットするから」と言われてしまいました。会社の経営が苦しいと言われれば、クビになるよりはマシとあきらめなければならないのでしょうか。

給料や休暇などに関して、現在の労働条件より切り下げることを「不利益変更」と いいます。労働条件は使用者と労働者の合意に基づき決定されるのが大原則(労働契約法第3条1項)であり、使用者の一方的な「宣言」は当然無効です。また、「経営が苦しい」という場合でも、私たちの「命綱」である賃金へ手を付けるのは「最後の手段」であり、安易な賃下げは許されるべきものではありません。  こうした場合「とりあえず考えさせてもらいます」としてその場で返事をせずに、私たちにご相談ください。